GoodLine・GoodCallサービス利用規約

第1条(GoodLine・GoodCallサービス)

  1. 弊社は、お客様に対して次の内容を含むIP-PBX電話システムに関するGoodLine・GoodCallサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
    1. PC、スマートフォン又はIP電話複数台を内線機として登録し、国内又は海外、その他場所を問わず特定の電話番号で発着信できる。
    2. 着信時は登録した内線機に着信番号表示の上で一斉に呼び出す。
    3. IVR、音声ガイダンス、その他の着信ルール又はアナウンス設定の利用可能。
    4. 内線機間での通話は無料。
    5. 外線通話は国内固定料金。
    6. 電話履歴を確認できる。
    7. 電話帳をシステム内で共有できる。
    8. 特定番号への発信拒否設定が可能。
    9. 通話録音が可能。
    10. 複数電話番号の利用が可能。
    11. その他弊社が定める機能。
  2. 弊社は、前項に加えて本サービスの有料オプションとして、別に定めるサービス(以下「有料オプション」といいます。)を提供する場合があります。
  3. 弊社は、本サービス及び有料オプションについての組み合わせについて、各種プランを弊社のwebサイト(https://good-line.jp、https://good-call.jp(以下「本サイト」といいます。))において定め、各種プランに従った形で本サービス及び有料オプションを提供するものとします。

第2条(変更)

  1. 弊社は、本サービス又は有料オプションを変更することができるものとします。
  2. 弊社が本サービス又は有料オプションを変更する場合は、事前にお客様に直接又は本サイト上おいて変更内容及び変更時期を通知します。
  3. 変更時期を経過後に異議をとどめず本サービス又は有料オプションの提供を受けたお客様は、変更について同意したものとみなされます。

第3条(料金及び支払い)

  1. 本サービス及び有料オプションの料金は本サイトに記載します。料金は前払いを原則とし、日割り計算は行いません。
  2. 弊社は、本サイトに記載された料金を基礎にお客様に対して請求書を発行します。
  3. お客様は、弊社が発行した請求書に従って料金をお支払いください。原則として、お支払いにかかる手数料はお客様の負担となります。
  4. お客様は、支払いを延滞したときは、延滞した金額に支払い期限の翌日から支払い日の前日までの期間の日数に応じ、年15%の割合を乗じた延滞金が加算されます。また、契約を解除する原因にもなります。

第4条(権利及び地位の譲渡等)

お客様及び弊社は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

第5条(知的財産権等)

本契約に関して生じた特許権、商標権等の産業財産権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)等の知的財産権、その他の権利(以下「知的財産権等」という。)は、弊社に帰属するものとします。

第6条(機密保持)

  1. お客様及び弊社は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
    1. 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
    2. 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
    3. 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
    4. 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
  2. 本条の機密保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様及び弊社は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
    1. 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    7. 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
  2. お客様又は弊社は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含むお客様弊社間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

第8条(禁止事項)

お客様及び弊社は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. 本契約の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
  2. 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
  3. 相手方又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
  4. 相手方又は第三者の財産、名誉・プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
  5. 相手方の業務を妨害する行為
  6. 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為
  7. その他相手方が不適切と判断する行為

第9条(免責)

  1. 弊社は、お客様が本サービス又は有料オプションを利用するために用意された機器については一切の責任を負わないものとします。
  2. 本サービスは、インターネット回線を利用したIP電話のクラウド型PBXサービスですので、インターネット回線の混雑状況により音質が悪くなったり、切断されたりする可能性があります。また、その通話のセキュリティを完全に保証するものではありません。これらによる損害については弊社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 弊社は、本サービス又は有料オプションの提供に瑕疵が生じた場合は、すみやかに修理作業を行う義務のみを負うものとし、損害賠償又は解除についての瑕疵担保責任は負わないものとします。ただし、瑕疵が弊社の故意又は過失による場合は、瑕疵発生期間の料金は発生せず、1ヶ月分の利用料金を上限として損害賠償責任が発生するものとします。

第10条(損害賠償)

  1. お客様は、本契約の履行に関し、弊社の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、弊社に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができます。但し、瑕疵による損害については、お客様は、当該瑕疵が弊社の責に帰すべき事由により修正されず、かつ、瑕疵の修正に代わる合理的な代替措置の提供がなされなかったことにより損害を被った場合に限ります。
  2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に定める報酬相当額1ヶ月分を限度とします。

第11条(契約の解除)

  1. お客様又は弊社は、1ヶ月前まで相手方に対して書面で通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. お客様又は弊社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 大な過失又は背信行為があった場合
    2. 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    4. 公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. その他前各号に準ずるような本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  3. お客様又は弊社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。

第12条(準拠法・合意管轄)

本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、お客様弊社間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、お客様及び弊社は、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。

第13条(協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

第14条(契約期間)

本契約の契約期間は、契約締結日から1年間とします。ただし、契約期間満了日の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。